贈与税 夫婦間

  • 【税理士が解説】夫婦間の贈与でも贈与税がかかるケースとは

    夫婦間でお金や財産を贈り合うことは珍しくありません。夫婦だから贈与税はかからないと考える方も多いですが、実は一定の場合には課税される可能性があります。本記事では、夫婦間の贈与における注意点と贈与税がかかるケースについて紹介します。夫婦間の贈与の基本まずは、夫婦間の贈与の基本について説明します。原則は贈与税の対象

  • 生前贈与とは

    孫の教育資金として、信託銀行に金銭を信託することで、1500万円まで贈与税が非課税となるものです。この方法は、払い戻しをすることができなくなるので、注意が必要です。 もっとも、このように孫など相続人以外の者に対して生前贈与することで相続税の負担を減らすことができますが、法定相続人に対して相続することができる財産が...

  • 贈与申告

    親族等から金銭的価値のあるものをもらった場合には、贈与税が課税され、これを申告する必要があります。ここでは、この贈与税の申告方法、申告書の記載方法等についてご説明致します。 そもそも、贈与税は、財産を譲渡した人ではなく、譲り受けた人に対して課税されます。そして、贈与税の課税方法は2種類あり、「暦年課税」と「相続時...

  • 親子間での不動産の生前贈与|利用できる特例はある?

    贈与税の配偶者控除通称おしどり贈与の特例と呼ばれるこの制度は、結婚している期間が20年以上の夫婦においては、自らの所有する不動産を贈与するケースで、2,000万円を上限として非課税となります。婚姻期間が20年以上かつ、贈与する不動産に実際に住んでいれば適用が可能です。相続時精算課税制度相続時精算課税制度は、贈与時...

  • 相続時精算課税制度と暦年贈与の違い|併用することはできる?

    しかし、贈与税の課税方式には「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」という2つの制度があり、その違いや特徴、活用方法は複雑な部分もあります。本稿では、これら2つの制度の相違点や活用法、併用の可能性について解説します。相続時精算課税制度とはこの制度は、生前贈与と相続を一体化して課税する仕組みです。贈与時に贈与財産に対し...

よく検索されるキーワードKeyword

税理士紹介Certified Public Tax Accountant

長谷川文男税理士の写真
税理士長谷川 文男Fumio Hasegawa

親切丁寧・お客様に合わせた個別対応がモットーです。

地元・木更津で開業して25年超。ベテラン税理士が、お客様の個別のご事情に合わせた「個別対応」をモットーに、親切丁寧に対応いたします。木更津市や千葉県全域はもちろん、東京、神奈川等、広範囲に対応いたしております。

  • 所属団体
    • 千葉県税理士会木更津支部
  • 経歴
    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
    • 昭和62年 2月 事務所開業

事務所概要Office Overview

名称 長谷川文男税理士事務所
所在地 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9
TEL/FAX TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370
代表者 長谷川 文男(はせがわ ふみお)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)