生前贈与とは
生前贈与とは、亡くなる前に財産を贈与することです。これに対して、遺言に記載して贈与する「遺贈」とは対比されます。
生前対策の相続税対策として利用されることが多い生前贈与ですが、具体的にどのようにして生前贈与を活用するべきなのかを説明していきます。
そもそも、生前贈与とはいえ、亡くなる前の3年間に相続人に対して贈与した場合には、これは相続税の課税対象となってしまうため、相続人ではない孫などに生前贈与することが得策といえます。相続人でない者に対する生前贈与であれば、毎年110万円以下であれば非課税となります。
では、どのようにしてお孫さんになどに生前贈与をするのでしょうか。まず、毎年110万円以下の金額を贈与する、「暦年贈与」という方法があります。前述した毎年110万円以下であれば非課税となる制度を利用して、毎年110万円以下を受ける方法です。ここで注意するべきは、「110万円」という価格設定は、受け取る側の金額であるので、祖母と祖父からそれぞれ60万円ずつ受け取ってしまうと、合計120万円となってしまい、課税対象となってしまいます。
次に、「教育資金贈与信託」という方法も挙げられます。孫の教育資金として、信託銀行に金銭を信託することで、1500万円まで贈与税が非課税となるものです。この方法は、払い戻しをすることができなくなるので、注意が必要です。
もっとも、このように孫など相続人以外の者に対して生前贈与することで相続税の負担を減らすことができますが、法定相続人に対して相続することができる財産が減少してしまうことに注意が必要です。
長谷川文男税理士事務所は、千葉県木更津市、袖ケ浦市、市原市、君津市、富津市などにおいて、税務顧問や相続税、確定申告などのお客様の悩みにお応えしています。どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
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所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |