法人税の中間納付とは?対象者や流れなどわかりやすく解説
法人税の納付で、「中間納付」という言葉を耳にしたことはありませんか?
これは多くの法人にとって、避けて通れない重要な手続きです。
本稿では、法人税の中間納付について、その概要や対象者、具体的な流れを分かりやすく解説していきます。
法人税の中間納付とは
法人税の中間納付とは、事業年度開始から6ヶ月経過時点で、その年の法人税の予定額の一部を前払いする制度です。
この制度は、国の税収を平準化することと、法人の資金負担を分散することを目的としています。
中間納付の対象者
中間納付の対象となるのは、原則として次の条件を満たす法人です。
- 事業年度が6ヶ月を超える法人(事業年度が6ヶ月未満の場合、中間納付は不要です)
- 前事業年度の法人税額が20万円を超える法人
ただし、新設法人や合併法人など、特殊な状況の法人については、異なる取り扱いがなされる場合があります。
また、災害や大きな景気の変動などの特別な事情がある場合は、仮決算による中間申告を選択することも可能です。
中間納付の計算方法
中間納付額の計算方法は、原則として以下の通りです。
中間納付額 = 前事業年度の法人税額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
ただし、事業年度の変更や合併などにより、前事業年度と当事業年度で大きく状況が異なる場合は、仮決算による中間申告を選択することもできます。
中間納付の手続きの流れ
中間納付の一般的な手続きの流れは次の通りです。
- 中間申告書の作成:事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に作成
- 中間申告書の提出:管轄の税務署へ提出
- 中間納付の実行:申告期限までに納付
注意点
中間納付を行わなかった場合、延滞税が課される可能性があります。
また、確定申告時に中間納付額を精算するため、最終的な税負担額が変わることはありません。
中間納付額は仮払いのようなものとも考えられるでしょう。
中間納付のメリットとデメリット
中間納付には、法人にとって以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
メリットはこの2つです。
- 年度末の一括納付に比べ、資金繰りの負担が軽減する
- 計画的な資金管理ができる
デメリット
一方でデメリットもあります。
- 事務手続きの負担が増える
- 一時的な資金流出が生じる
まとめ
今回は、法人税の中間納付について解説しました。
中間納付は多くの法人にとって避けられない制度ですが、正しく理解し適切に対応することで、円滑な税務管理が可能になります。
ややこしい部分もあるので、税理士に相談すると円滑に対処できるでしょう。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
親切丁寧・お客様に合わせた個別対応がモットーです。
地元・木更津で開業して25年超。ベテラン税理士が、お客様の個別のご事情に合わせた「個別対応」をモットーに、親切丁寧に対応いたします。木更津市や千葉県全域はもちろん、東京、神奈川等、広範囲に対応いたしております。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
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所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |