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法人税の申告期限はいつ?間に合わない・過ぎてしまった場合は?

法人税ときくと難しいイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

特に、会社を設立したばかりの個人事業主の皆様からは、「法人税の申告について知りたい」というお問い合わせは多く頂戴します。

ここでは法人税の申告方法や申告期限、期限に間に合わない場合の対応などについてみていきましょう。

法人税とは

法人には、株式会社などの普通法人、協同組合等、人格のない社団等、公益法人等、公共法人があります。

そして法人税は、法人が営業活動を通して獲得した利益に対して課される税金です。

会計上の利益と費用に税効果会計を適用し、税務上の益金と損金を算出し、課税所得を算出します。

益金には商品や製品などの販売による収益や、土地・建物の売却収益などが挙げられます。

損金には、売上原価や一般管理費、棚卸減耗損や特別損失などが挙げられます。

そうして得られた所得金額に税率をかけて、税額控除額を差し引くことで算出します。

法人税の申告方法

次に法人税の申告方法についてみていきましょう。

法人税の申告方法は2種類存在します。

1つめは予定申告による方法です。

前年度に納税した法人税の約半分を中間納付額とします。

「前事業年度の確定法人税額 / 前事業年度の月数×6カ月」で算出されます。

2つめの方法は、仮決算を行う方法です。

事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算を行い、課税所得を算出し、法人税率を掛けて中間納付額を確定します。

法人税の申告期限

法人税の支払いは事業開始年度から6か月経った時期を中間とみなし、それまでの法人税を前払いすることになっています。

納付期限は中間として設定した日から2か月以内です。

前年度の納税額が20万円以下の法人や、今事業年度に創業した会社は中間納付の必要はありません。

原則として遅れることは認められませんが、災害などのやむをえないケースでは、国税庁が認めた場合に限って延長が認められます。

このようなケースでは、官報に掲載された指定された日までに申告を行います。

法人税の申告期限を過ぎてしまった場合

では申告期限を過ぎてしまった場合、どのようなことが起きるのでしょうか。

具体的にはその内容に応じて、次のようなペナルティが発生する可能性があります。

 

〇延滞税

納税が期限に遅れたことに対する罰として課されます。

納税した日が納付期限からどれくらい過ぎているかに応じて、金額が異なります。

 

〇無申告加算税

期限内に申告しなかったことに対する罰として発生します。

無申告加算税は条件を満たしていると課されない場合もありますので、顧問税理士などに相談するとよいでしょう。

 

〇重加算税

粉飾や隠ぺいなど、意図的に申告期限を過ぎたケースで課されます。

申告内容が悪質だと判断されると課せられることが多いです。

 

〇青色申告の取消

2期連続で期限内に無申告だった場合、青色申告の承認が取り消されます。

法人税のご相談は長谷川文男税理士事務所におまかせください

法人税申告それ自体は利益を生むものではありませんので、どうしても後回し、おざなりにしがちです。

特に会社設立したばかりの個人事業主の皆様の場合、事業の運営で手一杯で法人税申告にまで手が回らないケースもあるでしょう。

そのような場合、専門家である税理士に相談し、業務の委託や顧問契約を結ぶことを検討してもよいでしょう。

長谷川文男税理士事務所では、法人税申告の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。法人税申告でお困りの皆様は、長谷川文男税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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  • 所属団体
    • 千葉県税理士会木更津支部
  • 経歴
    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
    • 昭和62年 2月 事務所開業

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代表者 長谷川 文男(はせがわ ふみお)
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