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赤字決算になった場合の法人税の取り扱い

赤字決済であれば、法人税は支払わなくていいのか。気になりますよね。

今回は、赤字決算になった場合の法人税の取り扱いを解説します。

赤字決済になった場合は原則として法人税は発生しない

法人税とは、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。

赤字決済の場合、所得は0(マイナス)とみなされるため、原則として法人税は発生しません。

赤字決済になっても最低7万円の「法人住民税」は発生する

法人住民税とは、法人が地域の一構成員であることに対して支払う地方税です。

法人住民税は、以下の2つで構成されています。

 

・法人税の金額で変動する「法人税割」

・法人税の金額で変動せず金額がすでに決まっている「均等割」

 

前者の「法人税割」は、法人税が0であれば発生しないため、赤字決算の場合は全額免除になります。

後者の「均等割」は、法人税の金額ではなく、資本金や従業員数によって税金額が地域ごとに定められています。

 

【法人住民税の「均等割」の税額計算方法】

 

資本金等の額

都道府県民税均等割

市町村民税均等割

従業者数50人超

市町村民税均等割

従業者数50人以下

1千万円以下

2万円

12万円

5万円

1千万円超1億円以下

5万円

15万円

13万円

1億円超10億円以下

13万円

40万円

16万円

10億円超50億円以下

54万円

175万円

41万円

50億円超

80万円

300万円

41万円

 

表の引用元:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_08.html

 

この表は、標準的な金額で、課税自治体により金額が異なる場合があります。

つまり、赤字決算であっても、法人税の「均等割」は必ず支払う必要があります。

その最低金額は最低条件(資本金1千万円以下:2万円+市町村民税均等割従業者数50人以下:5万円)で判断して7万円になります。

資本金が1億円を超える企業は赤字決済でも「法人事業税」が発生する

法人事業税とは、法人が地方自治体に納める地方税です。

法人事業税も法人税と同じく、原則として法人の企業活動により得られる所得に対して課される税であるため、赤字決済の場合は法人事業税も発生しません。

ただし、資本金が1億円を超える企業の場合、赤字決済であっても、法人事業税に含まれる「外形標準課税」の支払い義務が生じます。

 

外形標準課税とは、資本金1億円超の法人を対象とした法人事業税の課税制度です。

事業規模が大きな企業が広く薄く負担するものであり、所得だけでなく、資本金や人件費など企業の事業規模や付加価値に応じて課税されます。

つまり、資本金が1億円を超える企業の場合、赤字決済であっても、資本金や人件費などに応じて「外形標準課税」を支払う必要がある=法人事業税の一部が発生すると考えましょう。

まとめ

赤字決済になった場合、原則として法人税は発生しません。

ただし、赤字決済になっても最低7万円の「法人住民税」は発生したり、資本金が1億円を超える企業は赤字決済でも「法人事業税」を支払う義務があったりします。

赤字決算になった場合の法人税の取り扱いは難しいため、判断に困ったときは専門家である税理士を頼ることをおすすめします。

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税理士長谷川 文男Fumio Hasegawa

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    • 千葉県税理士会木更津支部
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    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
    • 昭和62年 2月 事務所開業

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