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法人税の中間納付とは?対象者や流れなどわかりやすく解説

法人税の納付で、「中間納付」という言葉を耳にしたことはありませんか?

これは多くの法人にとって、避けて通れない重要な手続きです。

本稿では、法人税の中間納付について、その概要や対象者、具体的な流れを分かりやすく解説していきます。

法人税の中間納付とは

法人税の中間納付とは、事業年度開始から6ヶ月経過時点で、その年の法人税の予定額の一部を前払いする制度です。

この制度は、国の税収を平準化することと、法人の資金負担を分散することを目的としています。

中間納付の対象者

中間納付の対象となるのは、原則として次の条件を満たす法人です。

 

  1. 事業年度が6ヶ月を超える法人(事業年度が6ヶ月未満の場合、中間納付は不要です)
  2. 前事業年度の法人税額が20万円を超える法人

 

ただし、新設法人や合併法人など、特殊な状況の法人については、異なる取り扱いがなされる場合があります。

また、災害や大きな景気の変動などの特別な事情がある場合は、仮決算による中間申告を選択することも可能です。

中間納付の計算方法

中間納付額の計算方法は、原則として以下の通りです。

 

中間納付額 = 前事業年度の法人税額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

 

ただし、事業年度の変更や合併などにより、前事業年度と当事業年度で大きく状況が異なる場合は、仮決算による中間申告を選択することもできます。

中間納付の手続きの流れ

中間納付の一般的な手続きの流れは次の通りです。

 

  1. 中間申告書の作成:事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に作成
  2. 中間申告書の提出:管轄の税務署へ提出
  3. 中間納付の実行:申告期限までに納付

注意点

中間納付を行わなかった場合、延滞税が課される可能性があります。

また、確定申告時に中間納付額を精算するため、最終的な税負担額が変わることはありません。

中間納付額は仮払いのようなものとも考えられるでしょう。

中間納付のメリットとデメリット

中間納付には、法人にとって以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

メリットはこの2つです。

 

  • 年度末の一括納付に比べ、資金繰りの負担が軽減する
  • 計画的な資金管理ができる

デメリット

一方でデメリットもあります。

 

  • 事務手続きの負担が増える
  • 一時的な資金流出が生じる

まとめ

今回は、法人税の中間納付について解説しました。

中間納付は多くの法人にとって避けられない制度ですが、正しく理解し適切に対応することで、円滑な税務管理が可能になります。

ややこしい部分もあるので、税理士に相談すると円滑に対処できるでしょう。

 

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    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
    • 昭和62年 2月 事務所開業

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