相続税の納付期限はいつ?遅れそうな場合の対処法は?
相続が発生すると、相続税の申告と納付が必要になるケースがあります。
しかし、初めて相続を経験する人にとっては、納付期限や期限に間に合わなかった場合の対処について不安に思う方も少なくありません。
本記事では、相続税の納付期限と、納付が遅れそうな場合の対処法について紹介します。
相続税の納付期限
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付を行わなければなりません。
この「知った日」は通常、死亡日と同じとみなされます。
たとえば、1月1日に亡くなった場合、その年の11月1日が相続税の申告と納税の期限となります。
なお、期限日が土曜日・日曜日・祝日に重なるときは、その翌日が納付期限とされます。
納付期限が延長されるケース
原則として延長は認められませんが、災害ややむを得ない事情で期限内に申告できない場合には延長が認められることもあります。
延長の内容は個別事情ごとに異なるため、実際に災害などが発生した際には国税庁のホームページで最新情報を確認することが重要です。
相続税の延納
納付期限までに一括で納めることが難しい場合は、税務署の許可を受けて分割で支払える延納制度があります。
延納が認められる条件
延納を利用できるのは、以下の条件をすべて満たした場合に限られます。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 現金による一括納付が困難であること
- 延納税額および利子税に相当する担保を提供できること
- 相続税の納付期限内(相続開始から10か月以内)に延納申請を行うこと
なお、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以内の場合には、担保の提供は不要です。
延納期間と利子税
延納期間は最長で20年です。
また、延納には利子税がかかります。
延納の期間および利子税率は、相続財産の内容や金額に応じて異なるため事前に確認する必要があります。
納付が遅れた場合のペナルティ
相続税の納付が期限に間に合わなかった場合、「加算税」と「延滞税」が課されます。
まず、期限内に申告をしなかった場合には「無申告加算税」がかかり、原則15%が加算されます。
ただし、税務調査を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。
さらに、納付が遅れたときには「延滞税」が発生します。
延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超えると年8.7%となり、納付が遅れるほど負担が大きくなります。(令和7年9月現在)
まとめ
相続税の申告と納付は相続開始から10か月以内と期限が決まっており、遅れると延滞税などのペナルティが発生します。
納付が難しい場合には、延納制度を利用する道もありますが、条件や手続きが複雑です。
早めに資金計画を立てると同時に、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
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所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |