車の購入は法人税の節税対策になる?
法人の節税対策の一環として社用車として車を購入するということを検討することがあります。果たして車の購入は法人税の節税になるのでしょうか。解説していきます。
■車の購入は法人税節税になる
結論から申し上げると車の購入は法人税の節税になります。車を購入した際には、車を固定資産として計上を行い、かかった費用を「法定耐用年数」という定められた年数をかけて「減価償却」をしていきます。つまり、一括で購入した車を複数年かけて費用化していくことになります。通常車の耐用年数は6年として計算されるため、新車を購入した際には6年かけて定額、もしくは定率で減価償却を行っていきます。
■4年落ちの中古車が最も節税になるわけ
実際に減価償却をするといっても、1年目に一括で支払っていることが多いであろう社用車はすべてが費用として計算することが出来ません。そのため、中古車を購入、しかも4年落ちの中古車で最も節税が出来る、ということを聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際に4年落ちの中古車であれば、購入初年度にすべての購入金額を減価償却することが出来るのです。その理由としては先ほどの法定耐用年数の6年は「新車」の場合です。中古車の場合で6年経ってない中古車の耐用年数は「6年から経過年数を差し引いた年数+経過年数の20%」と計算されます。その際1年未満の端数は切り捨てますので4年経過した中古車は「2年+0.8年=2.8年」、つまり2年の耐用年数が定められています。加えて、減価償却を定率法で行った場合には償却率1、つまり2年分の一括償却が可能になるので1年で購入代金すべてを経費計上することが出来るのです。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
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所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |