生命保険による相続税対策|メリット・デメリットを解説
「相続税対策を行いたいのだが、どの方法が一番よいのだろうか」「生命保険は相続税対策によいと聞いたことがあるが、実際どのようなメリットがあるのか」「生命保険による相続税対策のデメリットを教えてほしい」「自分の子どもにはなるべく多くの財産を、相続税の負担を出来るだけ少なくして渡してあげたい」。
誰でも一度はそのような相続に関する考えを持ったことはあるのではないでしょうか。
ここでは生命保険による相続税対策においての、メリット・デメリットを解説していきます。
生命保険による相続税対策のメリット
生命保険が相続税対策に有用な理由として以下のようなものが挙げられます。
・保険金の非課税枠を利用できる
被相続人が亡くなった際に遺族が受領することができる生命保険の保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になりえます。
契約者、被保険者がともに夫であり、受取人が妻である場合、相続税の課税対象となります。
この場合、「500万円×法定相続人の数」の金額分「非課税枠」が適用されます。
相続税対策で生命保険を活用のであれば、保険料は本人が負担し、相続人が受け取るようにするとよいでしょう。
・受取人を指定できる
被相続人の遺言がある場合は、それに従って分けられます。
遺言がない場合は、相続人全員の協議によって、相続財産の按分を決める必要が生じます。
時には骨肉の争いになり、他の相続人とのトラブルの契機となる場合もあります。
しかし、生命保険の保険金の場合、これは受取人固有の財産として考えられます。
そのため、事前に指定された受取人が生命保険の保険金を受け取ることが可能です。
生命保険で相続税対策を行うことで、自分が渡したい人にトラブルなく財産を残すことができます。
・流動性が高く、資金繰りに役立つ
相続人が亡くなった場合、相続税の納税や葬儀の費用などでなにかと出費がかさみがちです。
基本的に相続人が亡くなるとその口座は凍結され、遺産協議が終了するまでは預金が引き出せなくなります。
一方保険金の場合は短期間である程度の金額を受領することが可能ですので、短期の資金繰りの役に立ちます。
生命保険による相続税対策のデメリット
・非課税枠の対象者が限られている
生命保険の非課税枠を活用したい場合、受取人は法定相続人である必要があります。
そのため、法定相続人以外が受け取った場合、非課税枠の適用を受け取ることができません。
・契約料支払いによる資金繰りの悪化
生命保険に加入すると、契約料を支払う必要が出てきます。
長い間保険料を支払い続ける場合、資金管理が難しくなる懸念も出てくるため注意が必要です。
相続税・生前対策は長谷川文男税理士事務所にご相談ください
生命保険を活用して相続税対策を行う場合、毎月の契約料や契約体系などについて詳しく検討する必要が出てきます。
日常生活で忙しい場合、そこまで手が回らないという場合もあるでしょう。
そのような場合、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢も存在します。
長谷川文男税理士事務所では、生命保険による相続税対策の経験が豊富な税理士が在籍しております。
生命保険による相続税対策を検討されている皆様は、長谷川文男税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
親切丁寧・お客様に合わせた個別対応がモットーです。
地元・木更津で開業して25年超。ベテラン税理士が、お客様の個別のご事情に合わせた「個別対応」をモットーに、親切丁寧に対応いたします。木更津市や千葉県全域はもちろん、東京、神奈川等、広範囲に対応いたしております。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
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所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |