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相続税の配偶者控除は良いことだけじゃない?デメリットを解説

相続税の配偶者控除とは、亡くなった人(被相続人)の配偶者については、相続する財産のうち一定の金額までは相続税がかからないという制度のことをいいます。

相続税の配偶者控除については、節税効果が大きい制度に見えますが、デメリットについても存在します。

今回は相続税の配偶者控除についてデメリットを中心に解説していきたいと思います。

相続税の配偶者控除とは?

相続税の配偶者控除とは、配偶者が実際に取得した金額のうち、「16千万円」か「法定相続分」のどちらか高い金額までが非課税となり、相続税がかからない制度になります。

相続税の配偶者控除の制度を利用するためには、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

その際、配偶者の要件として、法律上の配偶者であることが必要となり、内縁の夫や妻については適用がありません。

相続税の配偶者控除のデメリット

相続税の配偶者控除のデメリットについては、「二次相続の相続税が高くなる」ことが挙げられます。

二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者などが亡くなった後に起こる、2回目の相続のことをいいます。

例えば、父と母、子どもがいるようなケースで、まず父が亡くなり、母が相続人となるが、すぐに母もなくなり、子どもに遺産相続される場合のことを指します。

二次相続が発生した場合、子どもが納める相続税が増加する可能性があります。

その理由として、一次相続の際に活用できた配偶者控除を活用することができず、法定相続人が少なくなったことで基礎控除も減り、一次相続の際の財産に加えて配偶者の財産が増えることになるからです。

また、相続税では、課税遺産総額が増えると税率が一気に上がる累進課税制度を採用しているため、相続する財産が増えることで納税額も多額になる可能性があります。

二次相続では、一次相続よりも相続税が増える可能性があるため、相続税対策を行う上では、二次相続まで考えた対策を行う必要があるかもしれません。

まとめ

今回は相続税の配偶者控除についてのデメリットを確認しました。

一見メリットが多い相続税の配偶者控除ですが、二次相続を考慮しなければ相続税が多額になることがあります。

どのような遺産相続が最適な方法なのかなど相続について悩んだ場合には、専門的な知識をもつ税理士への相談を検討してみてください。

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税理士長谷川 文男Fumio Hasegawa

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    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
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