相続税の2割加算|対象になるのは誰?計算方法は?
相続税の2割加算とは、一部の相続人に相続税が20%加算されることです。
今回は、相続税の2割加算の対象になるのは誰なのか、計算方法も併せて解説します。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、特定の条件を満たしている相続人の相続税額が、2割増しになることです。
原則として、相続人が一等親の血族及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額が加算されます。
相続税に2割加算制度がある理由
相続税に2割加算制度がある理由には、大きく分けて以下の2つがあります。
- 一親等の血族及び配偶者以外が相続財産を受け取るのは偶然性が高いため
- 一親等の血族以外が相続財産を受け取るのは課税を1世代回避することになるため
相続税の2割負担制度は、相続税の負担の均衡を図ることが目的であるといえるでしょう。
相続税の2割加算の対象になる人
相続税の2割加算の対象になる人は、相続人となった人のうち、一等親の血族及び配偶者以外の人です。
一等親の血族とは、わかりやすくいうと、本人の親や子どものことです。
つまり、相続税の2割加算の対象になる人は、「被相続人の親・子ども・配偶者以外の人」ということになります。
相続税の2割加算の対象になる人の具体的な例は、以下のとおりです。
- 祖父母(二親等)
- 兄弟姉妹(二親等)
- 孫(二親等、子が相続前に死亡し代襲相続する場合を除く)
注 養子縁組をして子の地位があっても、代襲相続でない場合は2割加算です
- 甥姪(三親等)
- 内縁関係の配偶者(血族関係以外)
- 友人知人などの第三者(血族関係以外)
相続税の2割加算の計算方法
相続税の2割加算の計算方法は、【各人の税額控除前の相続税額×20%】です。
例えば、相続税の2割加算の対象になる人の税額控除前の相続税額が300万円の場合、計算式は【300万円×20%=60万円】となり、60万円多く相続税を納める必要があるということになります。
まとめ
相続税の2割加算は少し複雑な制度で、「誰が対象になるのか」「最終的に支払う相続税はいくらになるのか」など、疑問を抱えている方が少なくありません。
相続税の2割加算について疑問があるときは、専門家である税理士に相談するのがおすすめです。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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地元・木更津で開業して25年超。ベテラン税理士が、お客様の個別のご事情に合わせた「個別対応」をモットーに、親切丁寧に対応いたします。木更津市や千葉県全域はもちろん、東京、神奈川等、広範囲に対応いたしております。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |