遺言書作成の相談

遺言書は、被相続人の死後の法律関係を簡明にし、相続人間のトラブルを防止するため作成されます。財産の処分の方法について意思表示されるのが一般的で、種類としては、普通方式遺言(通常の遺言)として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。また、事故や災害などの緊急時に認められた特別方式遺言もあります。

 

「自筆証書遺言」は、最も一般的な遺言で、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成するものです。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する必要があります。しかし、証書を封じ、これに封印することまでは要求されていません。なお、民法968条2項に一部例外を認めることになりました。

 

「公正証書遺言」は、遺言者が話した内容を、公証人と証人2人以上が立会い、書き留めて作成する遺言です。この方式の遺言は、ミスが生じることが少なく、公証役場で保管してもらうことができるので、紛失のおそれもありません。また、公文書となるので法律上も強い証明力を持ち、確実な遺言といえます。もっとも、民法969条所定の方法で作成しなければ無効となってしまう点に注意する必要があります。具体的には、公証人が不在の状態で作成されてしまったり、証人が民法974条で定められている欠格者に該当するような場合、公証人に口授するのではなく、身振り手振りで伝えてしまった場合などには、公正証書遺言が無効となってしまう可能性があります。したがって、民法の規定に従って、公証人と共に作成することが大切です。

 

「秘密証書遺言」は、公証人に内容を知られない状態で、その存在を公証人に認めてもらう方式の遺言です。秘密証書遺言を作成する際には、民法970条所定の方式に注意することが大切です。秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、自筆である必要はなく、日付の記載がないとしても封筒に公証人が日付を記載するので、これをもって無効となることはありません。しかし、遺言に署名押印がなかったり、遺言で用いられた印影と、封筒の封印の印影が異なる場合には、その秘密証書遺言は無効となってしまうので注意が必要です。

 

以上の内容を踏まえて、自身の状況に合った遺言書作成を行うこと大切です。しかし、全ての内容を理解し、状況判断することは通常容易ではありません。そこで、法律の専門家である税理士に相談することで、安心して遺言書作成を進めることができます。

 

長谷川文男税理士事務所は、千葉県木更津市、袖ケ浦市、市原市、君津市、富津市などにおいて、税務顧問や相続税、確定申告などのお客様の悩みにお応えしています。どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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  • 所属団体
    • 千葉県税理士会木更津支部
  • 経歴
    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
    • 昭和62年 2月 事務所開業

事務所概要Office Overview

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代表者 長谷川 文男(はせがわ ふみお)
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