相続税のお尋ねが届いた場合にやってはいけないこととは
相続が発生した後、税務署から相続税についてのお尋ねという書類が届くことがあります。
突然の通知に戸惑う方も少なくありません。
本記事では、相続税のお尋ねが届いた場合にやってはいけない行動について紹介します。
相続税のお尋ねとは?
相続税のお尋ねとは、相続が発生した際に税務署が財産状況を確認するために送付する書類のことをいいます。
被相続人の財産の内容や相続人の情報、相続の概要などについて記入するよう求められます。
相続税の申告が必要かどうかを把握する目的で送られるものであり、税務調査とは異なります。
また、法的な回答義務もありません。
しかし、内容によっては今後の調査につながる可能性もあるため、適切な対応が求められます。
相続税のお尋ねが届いたときにやってはいけないこと
相続税のお尋ねが届いたときにやってはいけないこととしては、主に以下が挙げられます。
無視して放置する
相続税のお尋ねは法律上の強制力がある書類ではありませんが、無視して放置するのは避けるべきです。
税務署は、亡くなった方の財産情報を一定程度想定したうえで、相続税が発生する可能性があると判断した場合にこの書類を送付しています。
回答がない場合には税務署に不審に思われ、税務調査の対象となるリスクが高まることもあるため、回答期限までに提出することをおすすめします。
財産を少なく申告する
税負担を軽くしたいという理由で、意図的に財産を少なく記載することは避けましょう。
虚偽の申告が発覚すると、加算税といったペナルティが課される可能性があります。
お尋ねに誤った内容を回答してしまった場合は、速やかに内容を見直し、正しい情報に基づいて相続税の申告を行うことが大切です。
適切な内容で申告が行われていれば、原則としてペナルティが課されることはありません。
自己判断で回答する
相続税のお尋ねには、財産の内容や評価額などを記載する項目があります。
これらの内容がよく分からないまま自己判断で回答してしまうと、実際の財産状況と不一致が生じる可能性があります。
また、誤って申告が不要と判断してしまうと、後にペナルティが課される可能性もあるため、慎重に対応することが大切です。
まとめ
相続税のお尋ねが届いた場合は、慌てず内容を確認し、適切に対応することが重要です。
無視したり、不正確な回答をしたりすると、後に税務調査につながる可能性もあります。
不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
親切丁寧・お客様に合わせた個別対応がモットーです。
地元・木更津で開業して25年超。ベテラン税理士が、お客様の個別のご事情に合わせた「個別対応」をモットーに、親切丁寧に対応いたします。木更津市や千葉県全域はもちろん、東京、神奈川等、広範囲に対応いたしております。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
| 名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
| TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
| 代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |