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相続税の申告漏れが発覚した場合のペナルティとは

相続税の申告後に財産の計上漏れなどが見つかると、本来の相続税に加えて追加の税負担が生じることがあります。

申告漏れの状況によっては、延滞税や加算税が課されるため注意が必要です。

本記事では、相続税の申告漏れが発覚した場合の主なペナルティについて紹介します。

相続税の申告漏れとは

相続税の申告漏れとは、本来申告すべき相続財産を申告していなかったり、財産の評価を誤って実際より少ない税額で申告していたりする状態をいいます。

申告後に財産の計上漏れなどが判明し、納付した相続税が不足していた場合には、修正申告などの対応が必要です。

相続税の申告漏れで課される主なペナルティ

相続税の申告漏れが発覚した場合は、不足していた相続税に加えて、状況に応じて次のような税金が課されることがあります。

過少申告加算税

期限内に相続税の申告をしていたものの、本来より少ない税額を申告していた場合には、過少申告加算税が課されます。

原則として追加で納付する税額の10%が課され、当初の申告税額または50万円のどちらか多い金額を超える部分については15%となります。

ただし、税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税は課されません。

無申告加算税

相続税の申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告していなかった場合には、無申告加算税が課されます。

無申告加算税の税率は納付すべき税額によって異なり、50万円以下の部分は15%、50万円を超え300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%です。

ただし、税務調査の通知を受ける前に自主的に申告をした場合は、原則として5%に軽減されます。

重加算税

相続財産を意図的に隠すなど、仮装・隠蔽があったと判断された場合には、通常の加算税に代えて重加算税が課されることがあります。

期限内に申告していた場合は原則35%、無申告の場合は原則40%と、重いペナルティが課されます。

延滞税

延滞税は、納付期限を過ぎてから実際に納付するまでの期間に応じて課されます。

税率は納付期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えると年9.1%となるため、納付が遅れるほど負担が大きくなります。(令和8年8月現在)

まとめ

相続税の申告漏れが発覚すると、不足していた相続税だけでなく、各種加算税や延滞税が課される場合があります。

ペナルティの種類や税率は申告漏れの状況によって異なるため、申告内容に誤りが見つかった場合は早めに対応しましょう。

相続税の申告漏れや修正申告について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
    • 昭和62年 2月 事務所開業

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