【法人税】交際費の損金不算入とは?制度の概要を解説
損金不算入とは、会計上は費用でも、税金の計算上は費用として計算できないものを指します。
交際費とは、ビジネス上での人間関係の構築などを目的に支出される費用のことをいい、交際費には損金不算入が適用されます。
今回は、交際費の損金不算入制度について解説していきたいと思います。
交際費とは?
交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定められています。
寄附金や値引きや割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与などは交際費として認められていません。
損金不算入制度とは?
交際費損金不算入制度とは、企業が支出する交際費等の一部を損金として認めないことを定めたものです。
交際費は円滑な取引の継続などのために重要な費用ですが、損金算入上限額がないと、意図的に損金計上して納税額を減らそうとする可能性があり、こういった不正を防止するために定められた制度になります。
交際費を損金算入できる上限額は、以下のように企業規模によって異なります。
- 資本金100億円以上は、交際費の全額算入不可
- 資本金1億円超は、交際費の50%
- 資本金1億円以下は、年間800万円までか交際費の50%、一方を選択
- 個人事業主は、上限なし
書類の保存について
交際費を損金として計上するためには、日付や参加者や費用の額など飲食に関する詳細について記載された書類の保存が必要です。
要件を満たしていないことが明らかとなった場合、税務調査などで交際費として認められない可能性があります。
要件を満たした証ひょうなどの書類はしっかりと保管しておくことが必要です。
飲食費の取り扱い
飲食費について、交際費等の範囲から除外される損金不算入となる一定の金額基準が定められています。
この金額基準は1人当たり1万円以下です。
1人当たり1万円以下の飲食費については、一般的に会議費として処理されることが多くあります。
会議費については、損金不算入制度は設けられていないため、全額損金算入することができますが、1人当たり1万円以下の基準について、明確に確認できるように書類の保存が必要となります。
まとめ
今回は交際費の損金不算入制度について確認していきました。
交際費を正しく損金として計上するためには、企業規模や書類の保存や飲食費の取り扱いについて注意していく必要があります。
損金に計上できる交際費だと思っていたものも損金不算入によって税金の計算上は損金として認められないケースもありますので、不安に感じた場合には専門的な知識をもつ税理士への相談を検討してみてください。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |