【税理士が解説】夫婦間の贈与でも贈与税がかかるケースとは
夫婦間でお金や財産を贈り合うことは珍しくありません。
夫婦だから贈与税はかからないと考える方も多いですが、実は一定の場合には課税される可能性があります。
本記事では、夫婦間の贈与における注意点と贈与税がかかるケースについて紹介します。
夫婦間の贈与の基本
まずは、夫婦間の贈与の基本について説明します。
原則は贈与税の対象
贈与税とは、個人が別の個人から無償で財産をもらったときに課される税金です。
夫婦間であっても「贈与」という行為が成立すれば、原則として贈与税の対象となります。
ただし、法律上は一定の特例や控除が設けられているため、必ずしもすべてに課税されるわけではありません。
生活費は非課税
扶養義務者(夫婦や親子)から受けた生活費や教育費で、通常必要と認められるものは贈与税の対象外です。
生活費には治療費や養育費が含まれ、教育費には学費や教材費などが含まれます。
ただし、預金したり株式や不動産の購入に充てた場合は課税されるため注意が必要です。
贈与税がかかるケース
贈与税がかかる主なケースとしては、以下が挙げられます。
年間110万円を超える贈与
贈与税には「暦年課税」という仕組みがあり、年間110万円までの贈与は非課税となります。
しかし、110万円を超えた部分については課税対象となり、夫婦間の贈与であっても例外ではありません。
たとえば、妻に生活費の範囲外で年間200万円の現金を渡した場合、差額の90万円に贈与税が課されます。
住宅購入資金や不動産の贈与
夫婦間で住宅を購入する際に資金を援助したり、住宅そのものを贈与した場合は、原則として贈与税の対象となります。
ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合には「配偶者控除」が利用可能です。
贈与税の申告をすれば、基礎控除110万円に加え最高2,000万円まで非課税となる特例で、大きな節税効果が期待できます。
ただし、非課税となるのは一生に一度だけであり、制度の対象は居住用不動産またはその取得資金に限られます。
まとめ
夫婦間の贈与は、原則として生活費を除き、贈与税の対象となります。
とくに、年間110万円を超える贈与や住宅資金援助といったケースでは課税対象になる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
夫婦間の贈与について詳しく知りたい場合は、専門家である税理士に相談することを検討してみてください。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
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所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |