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【税理士が解説】起業後に発生する税金とは?

起業して会社を設立しようと考えていらっしゃる方からのご相談は多岐にわたりますが、中でも多く頂戴するご相談の中のひとつに、「起業後に発生する税金にはどのようなものがあるのか」というものがあります。

ここでは起業後に発生する税金の種類について、個人事業主として起業した場合と法人として起業した場合に分けてみていきましょう。

個人事業主として起業した場合に発生する税金

個人事業主として起業した場合には、以下のような税金が発生します。

 

①所得税

事業収入から必要経費、所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて算出されます。

毎年216日から315日までの確定申告の時期に納付します。

 

②住民税

前年の課税所得に対して発生します。

市町村民税と都道府県民税から構成され、サラリーマンのように給与天引きではない個人事業主の場合、自ら納付する必要があります。

 

③個人事業税

収入から必要経費と事業主控除を引き、事業種類ごとに定められた税率をかけて算出されます。

 

④源泉所得税

従業員を雇い給与を支払っている場合発生します。

 

⑤消費税

支払い時に仮払消費税として、売り上げに仮受消費税として計上した金額を相殺して算出されます。

法人として起業した場合に発生する税金

次に法人として起業した場合に発生する税金についてです。

まず、法人を設立するステップについて簡単に確認しておきましょう。

法人設立には以下のステップを踏む必要があります。

 

  1. 会社の基礎情報を決定する
  2. 定款の作成と認証
  3. 資本金の払込
  4. 法務局での登記申請をする

 

これらのステップを踏むことで、法人を設立できます。

法人として設立した場合、以下のような税金が発生します。

 

①法人税

個人事業主でいうところの所得税に該当するものです。

 

②法人住民税

法人の規模に関係なく課せられます。

法人税割と均等割りから成り、均等割りについては赤字の場合でも負担が必要となります。

 

③法人事業税

個人事業主の個人事業税に該当します。

資本金1億円以下の中小法人は、所得金額を課税標準とした所得割が課せられます。

資本金1億円超の法人の場合は、所得割に、さらに付加価値割が課せられます。

 

④源泉所得税

給与を支払っている場合、個人事業主同様に発生します。

 

⑤消費税

基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人に対して課せられます。

起業支援にするご相談は長谷川文男税理士事務所におまかせください

起業すると多くの税務に関する論点について検討する必要が出てきます。

正しく納税をすることは法人の信頼向上にも繋がります。

しかし、起業して事業の運営で手一杯の場合、そこまで手が回らないという場合もあるでしょう。

そのような場合、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢も存在します。

長谷川文男税理士事務所では、起業された方への税金面での業務支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

起業後の税金面で不安がある皆様は、長谷川文男税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。

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税理士長谷川 文男Fumio Hasegawa

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地元・木更津で開業して25年超。ベテラン税理士が、お客様の個別のご事情に合わせた「個別対応」をモットーに、親切丁寧に対応いたします。木更津市や千葉県全域はもちろん、東京、神奈川等、広範囲に対応いたしております。

  • 所属団体
    • 千葉県税理士会木更津支部
  • 経歴
    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
    • 昭和62年 2月 事務所開業

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