譲渡所得が発生した場合ふるさと納税の限度額に影響はある?
お礼の品がもらえてお得なイメージがあるふるさと納税ですが、実は不動産売却などの譲渡所得と関連があることを知っている方は多くないかもしれません。
ここではふるさと納税と譲渡所得の関連性についてみていきましょう。
ふるさと納税の上限
納税と名前がついていますが、ふるさと納税の実態は寄付です。
制度を活用することによって、自分の生まれ故郷をはじめとした任意の自治体に寄付を通して支援することが可能です。
自己負担金額から2,000円を控除した金額が、所得税や自身が現在居住している自治体の住民税から差し引かれます。
例えば5万円の寄付を行った場合、居住している自治体に支払う住民税などが48,000円少なくなります。
実質2,000円の負担で、5万円の寄付に対するお礼の品がもらえるという仕組みです。
上限値への影響
ふるさと納税の上限値は、年収や扶養家族の数によって変化します。
収入が多いほどふるさと納税の限度額は高くなります。
ここで給与所得とは別に、不動産売却などで譲渡所得が発生した場合、ふるさと納税の上限値が増える可能性が生じます。
不動産の売却益(譲渡所得)がある場合、課税対象となる所得が増加します。
したがって所得税と住民税の納税額も増えることになるため、ふるさと納税の全額控除の上限額も増えることになります。
ただし譲渡所得は「売却価格-(取得にかかった費用+譲渡に際して発生した費用)」で算出されますので、売却益が発生しない場合は、ふるさと納税の上限値にも影響は生じないということには注意が必要です。
また、申請の上限額が年収などの条件で決まり、売却したその年の間に寄付する必要がありますので、確認が必要になります。
ふるさと納税に関するご相談は長谷川文男税理士事務所にご相談ください
譲渡所得が発生した場合、ふるさと納税をよりお得に活用できる可能性がでてきます。
しかし、日常の生活を送りながら、不動産の売却やそれによるふるさと納税の上限値への影響まで考慮するのは難しいという場合もあるでしょう。
そのような場合、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢も存在します。
長谷川文男税理士事務所では、ふるさと納税の相談対応経験が豊富な税理士が在籍しております。
ふるさと納税の活用についてご検討中の皆様は、長谷川文男税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
親切丁寧・お客様に合わせた個別対応がモットーです。
地元・木更津で開業して25年超。ベテラン税理士が、お客様の個別のご事情に合わせた「個別対応」をモットーに、親切丁寧に対応いたします。木更津市や千葉県全域はもちろん、東京、神奈川等、広範囲に対応いたしております。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |