贈与申告

親族等から金銭的価値のあるものをもらった場合には、贈与税が課税され、これを申告する必要があります。ここでは、この贈与税の申告方法、申告書の記載方法等についてご説明致します。

 

そもそも、贈与税は、財産を譲渡した人ではなく、譲り受けた人に対して課税されます。そして、贈与税の課税方法は2種類あり、「暦年課税」と「相続時精算課税」に分けられます。通常の場合には、暦年課税を適用し、親から子、又は祖父母から孫への贈与の場合には、要件を満たすと相続時精算課税を選択できます。

 

暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間の間に110万円を超える金額の財産を受け取った場合に贈与税の申告が必要とします。

 

相続税精算課税は、たとえ受け取った財産の金額が110万円を超えない場合でも、贈与税の申告が必要となるため、注意が必要です。

 

そして、贈与税の申告時期としては、翌年の2月1日から3月15日までとなっています。財産を受け取った人が、自身の住所を管轄する税務署に対して、贈与税申告書を提出する必要があります。

 

この贈与税申告書は、税務署にて入手することができますが、国税庁のホームページにてダウンロードすることも可能です。税務申告書第一表は、贈与税を申告する人の全員が提出する必要があり、贈与税申告書第一表の二は、住宅取得等資金の非課税に必要となります。そして、贈与税申告書第二表は、相続時精算課税を適用する場合に記入する必要があります。

 

申告の際には、申告書の他にも、本人確認書類としてマイナンバー関係書類など一定の書類を提出する必要があります。

 

以上が、贈与税申告のおおまかな説明となりますが、全ての事項をご自身で行うのは相当な負担となります。そこで、税務の専門家である税理士にご相談ください。

 

長谷川文男税理士事務所は、千葉県木更津市、袖ケ浦市、市原市、君津市、富津市などにおいて、税務顧問や相続税、確定申告などのお客様の悩みにお応えしています。どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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税理士長谷川 文男Fumio Hasegawa

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  • 所属団体
    • 千葉県税理士会木更津支部
  • 経歴
    • 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
    • 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
    • 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
    • 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
    • 昭和58年 8月 税理士試験合格
    • 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
    • 昭和62年 2月 事務所開業

事務所概要Office Overview

名称 長谷川文男税理士事務所
所在地 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9
TEL/FAX TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370
代表者 長谷川 文男(はせがわ ふみお)
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