【個人事業主と比較】会社設立のメリット・デメリット
個人事業主の皆様の中には、事業の成長に伴って法人成り、つまり会社設立を検討される方もいらっしゃるでしょう。
法人になることで個人事業主時代よりも多くのメリットがあるのであれば、会社設立を検討するのは自然の流れといえます。
ここでは、個人事業主が会社設立することによって享受できるメリットやデメリットについてみていきましょう。
会社設立の流れ
まず、会社設立のための流れについて簡単におさえておきましょう。
会社設立は、以下のステップを踏むことで可能です。
①法人の基礎情報の決定
会社名、事業の内容、形態を決めます。
②定款の作成と認証
株式会社の場合は、公証役場での認証が必須です。
③資本金の払込
認証が確定した日より後に行われます。
④法務局での登記申請
会社設立日は登記申請をした日となります。
注意しておきたいのは、会社登録の登記は税理士の名をもって行うことはできず、司法書士に依頼する必要がある点です。
登記業務は司法書士の独占業務とされているからです。
そのため実務上は、税理士事務所と業務提携している司法書士が行うことが多いです。
会社設立のメリット
会社設立をすることのメリットについてみていきましょう。
例として次のようなものが挙げられます。
消費税の免税事業者になることができれば、2年間免税になる
資本金が1,000万円未満、設立後6か月の売上高が1,000万円を超えていない、従業員に対して支払う給与も1,000万円を超得ていない場合、消費税の免税事業者になることができます。
退職金を労務費として計上できる
法人の場合、退職金を費用計上することが認められています。
多くの場合、退職金は一回の支払いで多額の資金が必要です。
そのためその金額を費用として計上することで、節税効果が期待できます。
損金の長期間の繰延が認められる
個人事業主の場合、赤字の繰り越しは3年間しか認められていません。
しかし法人の場合、9年間、もしくは事業年度によっては10年間まで認められています。
例えば、20X8年度の決算が700万円の赤字で終了し、20X9年度の決算が1,000万円の黒字で終了したとします(税効果会計は無視し、1,000万円がそのまま税務上の益金と一致していると仮定)。
通常であれば1,000万円が税金の対象となりますが、赤字の繰り延べ期間が9年間まで認められるため、700万円を控除した300万円が税金の対象となるのです。
そのため、課税所得も減少し、支払う税金の金額も減少します。
会社設立のデメリット
会社設立には、以下のようなデメリットも存在します。
赤字決算でも法人住民税が発生する
法人の場合、当期の純利益がマイナスの場合、法人所得税の支払いは発生しませんが、法人住民税は課税されます。
税金を支払う必要があるので、キャッシュアウトが発生します。
会社設立のためのコストが発生する
冒頭で述べた会社設立のステップを踏む際に、一定のコストが発生します。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
・定款の作成費用
・認証手数料&謄本手数料
おおよその金額目安ですが、印紙代が40,000円発生します。
認証手数料は30,000円程度です。
・登録免許税
株式会社を設立する場合は、「資本金×0.7%」が、またこの金額が150,000円に満たない場合は、ミニマムで150,000円が発生します。
出資金
資本金には下限値が設定されていないので、1円からでも会社設立は可能ですが、融資審査の際に悪い印象を与える可能性や、創業期のワーキングキャピタルが不足する可能性を考慮すると、ある程度まとまった金額を準備する必要が生じます。
法人用料金の適用
それまで個人として契約できていた各種の契約が、法人名義の契約になるケースが多いです。
一般的に法人料金は個人より割高に設定されていることが多いので、その分費用が増加します。
インターネットバンキングやプロバイダーなどの契約には注意が必要です。
会社設立のご相談は長谷川文男税理士事務所におまかせください
個人事業主の会社設立にはメリット・デメリットの双方が存在します。
またそのタイミングによって享受できるメリットも変わってきます。
会社設立をご検討中の個人事業主の皆様は、長谷川文男税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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地元・木更津で開業して25年超。ベテラン税理士が、お客様の個別のご事情に合わせた「個別対応」をモットーに、親切丁寧に対応いたします。木更津市や千葉県全域はもちろん、東京、神奈川等、広範囲に対応いたしております。
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- 所属団体
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- 千葉県税理士会木更津支部
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- 経歴
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- 昭和38年 3月 木更津市にて出生(現在も居住)
- 昭和56年 3月 君津商業高校卒業
- 昭和56年 4月 東京会計専門学校入学
- 昭和56年 6月 日商簿記1級合格
- 昭和58年 8月 税理士試験合格
- 昭和59年 4月~ 実務経験のため複数の税理士事務所で修業
- 昭和62年 2月 事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | 長谷川文男税理士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒292-0831 千葉県木更津市富士見2-2-9 |
TEL/FAX | TEL:0438-23-6833 / FAX:0438-22-7370 |
代表者 | 長谷川 文男(はせがわ ふみお) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |